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2003/09/
21 |
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阪神タイガースの優勝に絡んで「阪神優勝」を商標登録していた業者が話題になった。また、6月7日付の東京新聞には「NPO(民間非営利団体)」「ボランティア」という言葉を商標登録したという記事。角川書店が新創刊する雑誌名に使うのだそうな。
筆者は仕事柄、ふと疑問に思った。「なぜ、関係団体に帰属すべき言葉やすでに広く公的に使われている言葉が第三者の持ち物になるのか?」案の定、阪神タイガースが登録無効の申し立てを行い、NPO諸団体も同様の措置をとるという。
日本弁理士会の関係者は「具体的に登録審査をするのは個々の審査官なので、微妙な線上の申請案件には審査官の最良が影響している」と分析。もっと商標が使われる状況に対して想像力を働かせるべき、と苦言を呈する。
要するに申請案件を多く抱えた審査官がペーパー審査になり、客観的な判断力を欠いてお役所仕事をしているのではないだろうか。商標登録の申請・維持には費用がかかり、登録の可否は企業の利害に直結する。こんな個人に左右される審査基準でいいのだろうか? |
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