No.121;4月1日から個人情報保護法が施行。何が変わるの? |
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2005/04/
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新聞・ニュースでご存知の通り、企業・団体・個人が入手した個人情報を適正利用する法律「個人情報保護法」が4/1からスタートした。規制の対象となるのは5,000件以上の個人情報(名簿等)を保有する企業・団体・個人で、これらは取扱事業者と呼ばれる。つまり、個人でも年賀状用に住所・氏名・家族構成などを住所管理ソフトへ5,000件も登録していれば、立派な取扱事業者となる。
当然、店舗の顧客台帳も該当するから、クリーニング業者も昨年4月は消費税総額表示に追われ、今春は顧客データの管理徹底に追われることに。
もしも個人情報を不正取得したり本人の同意なしに第三者へ情報提供したりすると、情報取扱いの中止・是正勧告や命令を受ける。これに従わなければ、6ケ月以下の懲役まやは30万円以下の罰金が科せられる。
また民事的にも、ある個人の情報が不正利用されて損害を受けた場合、個人情報を流出させたり管理に不備があったりした事業者は損害賠償請求をされるケースも起きるだろう。
とりあえず私たちがすべき事は、@情報管理者の明確化、A情報保管場所の設定と管理、B個人情報が記入された伝票等の適正な廃棄処分、であろう。
つまり・・・、シュレッダーは必需品ということ、か。 |
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